相続相談@東京税理士
相続排除
相続排除とは、どのようなものでしょう。
被相続人が生前に行える手続きの1つであり、家庭裁判所に認められることで行使されます。
ある相続人が被相続人に対して暴力をふるっていたり、金銭の要求をするなどして、被相続人としては財産を相続させたくない場合に、相続排除によって相続人の相続権を失効させることができます。
相続排除が家庭裁判所に認められるのは、著しく相続人が非行を犯したときと、被相続人に対し重大な侮辱をしたり虐待を行った場合です。
相続排除は、家庭裁判所に申請をしただけで有効になるものではなく、認可されなくてはなりません。
家庭裁判所の調査が入り、もし相続排除を申請した被相続人にも明らかな非があれば、見送られてしまいます。
相続排除は、遺言によって行うこともできます。
遺言執行者と呼ばれる、遺言状によって遺産分割をする人が、この場合は家庭裁判所に申請をします。
遺言執行者の選任は、遺言状で被相続人が指名するか、もしくは家庭裁判所が相続人からの申し立てを受けて行います。
もし、被相続人が遺言状の中で相続排除の取消しをして欲しいと意思表示をしていたら、真意が認可された場合には裁判所が取り消しを行ってくれます。
相続税の節税
亡くなる前に、身内にできるだけの財産を残してやりたいと考えていらっしゃる人もいるでしょう。そのためには、相続した後の生活を考えた節税対策も大切になってきます。相続人にとって、毎年の固定資産税と所得税が多大な負担となる場合もあるからです。
そこで、相続税の申告期限までに必ず実行しておきたいのが、相続財産のうち、誰がどの財産を相続するか?を決める遺産分割の手続きです。その内容は遺産分割協議書の作成、遺言書の執行です。相続人が何人かいる場合、遺産分割の手続きをきちんとしておくと、それぞれの相続人が相続財産の相続税評価を算出し、法定相続分等を考慮に入れながらスムーズに分割方法をまとめることができます。
日本の所得税は累進税率になっており、実は相続の時こそ所得分散を図る機会といっても過言ではありません。多額の所得を得ている相続人が相続財産から生ずる多額の所得を相続される場合、所得税と住民税の適用税率の上昇で可処分所得は家族単位で考えると逆に減少する場合があります。財産が多い場合ほど分散して、所得税の節税を図りましょう。子供が少ない場合は、養子縁組をして分散するという方法もあります。
相続税率
遺産の総額から基礎控除を差し引いた額(「課税遺産総額」)がプラスになった場合、その分が相続税の対象になります。
法定相続人が、課税遺産総額を法定
相続分で按分(割り振り)した場合の相続税の計算法は
・1000万円以下――税率10%
・1000万円超〜3000万円以下――税率15%、控除額50万円
・3000万円超〜5000万円以下――税率20%、控除額200万円
・5000万円超〜1億円以下――税率30%、控除額700万円
・1億円超〜3億以下――税率40%、控除額1700万円
・3億超――税率50%、控除額4700万円
法定相続に応じた財産額が800万円なら、相続税は800万円×10%の80万円。財産額が2000万円なら、2000万円×15%−50万円で、相続税は250万円になります。
ただし、相続人の年齢や境遇、被相続人との関係などによっては、税額控除(7種類ある)が受けられるので、実際の税額は減額される場合があります。
また、被相続人の1身等の血族(親・子)と配偶者以外の人が相続した場合は、相続税額が2割加算されます(子どもが死亡していて、孫が相続した場合などは、加算されない)。
〇実際の相続割合によって按分する
しかし、実際の相続は法定相続どおりに行われるとは限りません。各相続人の実際の相続割合により按分し、それぞれの税額を計算します。
相続登記の必要書類
相続登記の際にには、次の書類が必要です。
●被相続人(死亡された方)の戸籍一式 生まれたときから死亡時までの除籍・原戸籍・戸籍等が必要です(有効期限はありません)。なお、被相続人の戸籍は、本籍が移転されている場合、旧本籍地の市町村で取り寄せる必要があります。
●固定資産評価証明書 登記をする年度のもの1通。相続財産のもれがないないよう確認が必要です。
●除かれた住民票 1通(有効期限はありません)。
●運転免許証、保険証等本人確認のできるもの。
●相続人全員(財産を相続されない方も含みます)の戸籍抄本1通、住民票1通(本籍記入のもの)、印鑑証明書1通(2通以上必要になる場合があります)、遺産分割協議書。
(いずれの書類も変更のない限り有効期限はありません)
●財産を相続される方の印鑑
●登記費用(登録免許税および手数料)
登録免許税(土地は固定資産評価額×2/1000、建物は固定資産評価額×2/1000 )(
相続税評価額ではありません)
手数料 (評価額、不動産数等により決まります)
このほかにも書類が必要になる場合があります。
相続登記について
被相続人が亡くなった際に不動産を所有していた場合には、必ず相続登記を行う必要があります。
不動産の相続登記は、その土地建物の所在地を管轄する法務局に登記の申請を行います。
全国8か所の管区ごとに置かれた法務局と、その他の県庁所在地など全国42か所に置かれた地方法務局、これにその支局、出張所を加え、約500か所で地域を分担して管轄しています。
相続登記の際には、以下のような書類が必要になります。
●被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本
●被相続人の住民票の除票
●相続人の戸籍謄本(又は抄本)
●相続人の住民票
●遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書(または遺言書)
●固定資産税課税証明書(評価証明書)
登記申請を行う際には、登録免許税を納める必要があり、収入印紙等で納めることになります。相続登記の場合、登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%になります。
なお、自分で相続登記申請をする場合には、登記申請書を作成しなければなりません。登記申請の手続きは、司法書士などの有資格者に依頼して行うのも一般的な方法です。
相続財産が不動産だけの場合
代償分割とは、相続人の1人又は数人が、他の相続人の相続分より多くの相続財産を不動産や機械等の現物で相続する代償に、他の相続人に対してその差額を金銭や有価証券、物で償還することを言います。
代償分割相続の利点は、相続財産が事業用の土地や建物が大半である場合、被相続人(亡くなった人)が所有していた事業用の土地や建物等や農地を分割して承継することにより起こるその後の事業への支障を避けることや、また、遺産の種類性質から現実分割することができないか若しくは分割すると資産価値が下落することを回避すること、更に、特定の相続人に家業を継がせたいといった場合、他の相続人の権利を侵害せず、遺産も分割しないで特定の者が家業を承継出来る事等が挙げられます。
代償分割の課税方法は、代償金の支払いを行った者については、その支払い代償金相当額は相続財産から差し引かれて計算され、また、代償金をもらった者は、代償金に相続税が課税されることになります。
相続において代償分割の方法をとるには、家庭裁判所の調停や審判でもできますが、先ず遺産分割協議で被相続人の意思や事業を承継する者の意思の確認を第一に尊重することが必要です。
なお代償分割は、ある程度細かな遺産分割協議となりますので、その詳細を遺産分割協議書を作成記載することが重要です。
池袋の税理士
相続放棄の方法
相続は、人の死亡によりその人(被相続人)に帰属していた一切の権利義務が相続人に承継されることになるのが原則です。
普通相続というと被相続人(亡くなった人)の財産を受け継ぐことを思い浮かべがちですが、相続はこの積極財産の他、借金等の消極財産も存在することも多く、それもまた承継します。
この場合相続人は、何の処置も施さなければ自分の関与しない借金までも背負わなければなりません。そこで個人主義を基本理念とする民法では、このような状況を回避するため、相続放棄の制度を規定しました。相続放棄とは、相続人に相続しない権利を認めた制度です。
また、相続放棄は、このような本来の趣旨の他に農業従事者の農地分散や商業従事者の店舗等の商業資本の細分化を防ぐためにも機能してきました。
相続放棄は、自分が相続人になったことを知ってから(相続は被相続人が死亡した時点で開始されます)3カ月以内に家庭裁判所に被相続人の生前住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に放棄の申請書を提出することが必要です。
3カ月間では、相続財産の調査ができない場合は、家庭裁判所に申し出ることで期間の伸長も可能です。
また、相続人に未成年者がいる場合は、その親権者が法定代理人となって行いますが、この場合本人の利害と相反することも考えられるので、相続放棄するには、特別代理人の選任を家庭裁判所に求め、この特別代理人が相続放棄が正当か否かを決定することになります。
相続税がかからない範囲(相続税基礎控除)
相続税基礎控除とは、課税対象財産から一定の金額を差し引く税制上の制度のことを言います。
相続税は、相続または遺贈(被相続人の遺言によって財産を取得した場合)によって取得した財産に課される税金ですが、
相続税には、基礎控除が認められており、被相続人(亡くなった人)の正味財産の評価額が基礎控除の金額以下であれば、
相続税はかからず税務署に申告の必要もありません。
また、相続財産の評価額が基礎控除額を超える場合でも、
配偶者に対する税軽減の特例処置や小規模住宅地の評価減等といった税制上の特例も設けられています。
基礎控除額は、5000万円+(1000万円x法定相続人の数)で計算します。
法定相続人の数は、民法に規定された範囲の数です。また、相続の放棄をすればこの者は、初めから相続人とならないのが原則ですが、
相続税の基礎控除における法定相続人の人数には、相続の放棄をした者も含みます。
また、被相続人に養子がいる場合は、実子がいる場合は養子の数を法定相続人に1人しか算入できず、
実子がいない場合でも2人までの算入にとどめる規定があります。
ただし、特別養子縁組で被相続人の養子となったもの、被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子となった者、
更に代襲相続人は実子とみなされ制限なく法定相続人の数に算入されます。
相続人の範囲
人が死亡すると直ちにその被相続人に帰属していた権利義務の
相続が開始しますが、
これらの権利義務や財産を承継する人のことを相続人と言います。
民法上に規定された被相続人の財産を引き継ぐことのできる権利のある者を法定相続人と呼んでいます。
法定相続人は、その相続順位が決められていてます。
先ず、被相続人の配偶者は常に相続人となります。
しかし、内縁の妻は、事実上夫婦同様の生活をしていても法定相続人にはあたらないとするのが通説・判例の立場です。
次に第1順位として被相続人の子供(非嫡出子、養子も含みます)、その子が既に死亡している場合は、
その子の子、つまり孫が第1順位を承継します。これを代襲相続と呼びます。
また、相続では、民法上権利義務の主体でない胎児も相続上では既に生れているとみなされ、相続権が認められています。
更に、直系卑属のいない場合(子や孫がいない場合等)は、被相続人の父母が第2順位の相続人になります。
最後に直系卑属、直系尊属ともにいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
この場合、既に兄弟姉妹が亡くなっていてもその兄弟姉妹に子があれば、その子が代襲相続の相続人になります。
ただし、この甥や姪がなくなっている場合にはその子に再代襲相続はされず、相続人になれません。
相続財産の分割方法(現物分割)
現物分割とは、遺産分割の一つの方法で、相続財産を構成する個々の財産そのものを相続人に分配するもので、
遺産分割の原則的方法です。
遺産は土地や建物といった不動産や現金、証券、宝飾品用の物から賃借権や抵当権といった権利まで様々ですが、これらの権利や物を、ある相続人には土地を、また別の相続人には、証券と宝飾品を、更に他の相続人には債権と現金をといった具合に、相続財産を構成する財産を一個又は組み合わせて分割してすることが現物分割です。
土地については、登記記録上ある一区画の土地を一筆を言い、土地の数は、一筆、二筆と数えますが、この一筆の土地を各相続人間に分けて(分筆)相続させることも現物分割です。もちろん遺言や法定相続分が同一である相続人の相続分は、現物分割され相続した物の価値を金銭的に評価して、相続分と等価でなくてはなりません。
ただ、不動産の価格と絵画等の美術品の価格を比べることは非常に難しく、相続分をその割合に正確に合わせて分割することは、とても至難の業と言えます。もちろん相続人間での合意があれば分割は有効ですし、足らない分を現金で補ったりすれば問題ありません。、また、多少の分割誤差は、適法だと言えるでしょう。
遺産分割
遺産分割とは、相続される遺産を分けること。
しかし、最近の傾向として遺産の分割をめぐるトラブルが年々増加傾向にあります。
それには、民法が変わったせいで長子相続がなくなったのが要因としてありますが、他にも遺産を分けられる個人それぞれの権利主張が強くなったせいでもあります。
遺産分割には、こうした争いが起こりうる時代ですから親は自分の財産を子供に任せてしまうと後々大変になることもあります。
例えば、今まで仲の良い兄弟、姉妹でも財産をめぐるトラブルが起こりうるのです。
そうならないためには、生前のうちにきちんと財産の処分をきめておく生前遺産分割もありますので、財産についてきめておきたいという場合は、生前遺産分割として決めておく方法もあります。
遺産分割とは、もちろん変更がききませんから、生前のうちに何度か計画を立て検討することが必要かもしれません。
そうすることで、分割による税金の違いやライフプランへの影響もなく遺産分割ができるでしょう。
また違う方法として、みなさんで話し合い、分け方を決める遺産分割協議もあります。
ただしこの場合、相続人全員で話し合うことになり、相続人全員が合意できない場合は、家庭裁判所での遺産分割となります。
相続に関するトラブルは以外に多く見られますので、財産の相続に関して検討する場合は、遺言等できちんと書き記しておくことも大切です。
遺言がある場合は、
遺言どおりに分ける指定分割、遺言がなければ民法の定めによる法定分割ということになります。
相続する方々がトラブルとならないよう相続する側もきちんと決めておく必要があるでしょう。
相続税とは?
相続税とは、親が子供に対しある一定額以上の財産を相続という形になれば相続税というものが課税されます。
相続税とは、つまり税金ですから、より多くの財産をわが子、あるいは次の世代へ残す場合、相続に関する手続きや節税に関することを知っておくことも大切です。
相続税とは、つまり死亡した方から財産を相続された、または遺贈されたときに取得された方に対し課税される税金のことです。
また、この相続税とは、個人の間での資産格差が生じることもありますから、この資産格差の調整の意味も含め、一定の金額より超えている財産を取得された方へその財産の中から相続税として一定額を納税という形で払ってもらうというものです。
相続税の申告期限として、相続が開始された日から10ヶ月以内と定められていますから、一定額以上の財産を取得された方は、10ヶ月以内に相続税をおさめましょう。
相続手続の流れとして、相続人が決定され、法定相続人の確定がなされた場合、相続開始日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。
その際に、相続放棄あるいは、限定承認として申述し、次に相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に所得税準確定申告を提出という流れになります。
また相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内には相続税の申告あるいは納付ということで税務署へ提出することとなります。
相続税とは、このような流れで税務署へ提出となりますが、この他にも遺留分の減殺請求といった相続を知った日の翌日から1年以内に申し込む、遺留分未満しか遺言によりもらえない法定相続人が遺留分を侵した相手へ行なうことのできる遺留分の減殺請求というものもあります。
ただしこれも、相続を知った日翌日から1年以内のものとされます。
相続財産に含まれるもの
相続財産とは、被相続人である故人が残した遺産のうちで相続できる財産と認められるものをいいます。
例えば、貯金や株または不動産、現金又は骨董等があげられます。
また故人が残す借金についても同様に相続財産として扱われます。
相続とは権利義務のすべてを承継しますが、例えば被相続人の資格や墓、仏壇等は相続できないとされています。
つまり相続とは、相続できる財産として民法でみとめられているものをいいます。
相続の中で一身専属権と呼ばれるものは相続できないとされています。
一身専属権といわれるものとして、例えば被相続人、個人の権利(固有の権利)もそうですが、先ほど紹介したような資格等があげられます。
またその亡くなられた被相続人だけに課せられた義務的なものも相続とはなりません。
この場合の課せられた義務とは、扶養請求権のような被相続人に子供がいたとして、なくなるまで養育費を払い続けていたとします。
この場合は、相続人になったからといって払う必要はないといえます。
相続されるものの中に生命保険あるいは共済金などがある場合、一応法的に考えると相続財産として認められないものになります。
つまりこの場合は、保険あるいは共済の契約上で受取人となる方がもらえることとなります。
ただし契約の上で受取人は相続人となっている場合はもちろん、相続財産のひとつとしてみなされます。
また保険あるいは共済の契約が配偶者又は子供となっている時には、その契約内容どおりに受取人固有の権利として扱われます。
豊島区の税理士
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、65歳以上の親が原則20歳以上の相続人(推定相続人)となる子供に対し生前贈与というかたちにした場合、もらう立場の方が選べる納税の制度のことをいいます。
つまり、この制度は、生前贈与というかたちでもらう方が贈与時にまず贈与税を支払います。
また、相続した時に贈与した財産、相続した財産を合計しますが、その合計額をもとにして相続税として計算し、既に支払われている贈与税を控除するという制度になります。
相続時精算課税制度とは、簡単にいえば贈与税も相続税も通じて納税する一体化されたもの。
また相続時精算課税制度の適用対象者に関しては、最初にご紹介した、贈与者65歳以上であり、受贈者として20歳以上の子供(推定相続人)となります。
ここで親がなくなり子供も亡くなれば、代襲相続人である孫に相続ということもありますし、この場合も同様に適用対象者となります。
相続時精算課税制度の適用手続として、この制度の選択を行なう場合には、通常通りの贈与又は今回紹介した贈与の選択かになりますが、選択を行う子供(受贈者)は、その選択にかかわって最初に贈与を受けた年の次の年2月1日〜3月15日の間に所轄である税務署長へ申し出をすること。
届出として贈与税の申告書へ添付というかたちになります。
ただし2月1日〜3月15日という期間については、通常通りの贈与としての申告期間ですので、贈与税の申告書で選択肢の適用内容を届出しなければいけません。
生命保険金と相続税の関係
被相続人が生命保険に加入していた場合、保険会社から死亡保険金を受け取ります。保険金を受け取った場合は所得税・相続税・贈与税のいずれかの課税対象となりますが、保険金を受け取った人が保険契約者(保険料の負担者)・被保険者など、保険金受取人によって税金の種類が異なります。
保険契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人の契約で死亡保険金が支払われた場合、その保険金は相続税の課税対象となります。
これは、保険金が一旦は被相続人に支払われて、それを相続人が相続したという考え方からです。
保険金受取人が法定相続人の場合、各相続人の実際の受取額に関係なく、500万円×法定相続人数が非課税となり、それを超える部分が相続税の
決算となります。
尚、法定相続人以外の者が保険金受取人の場合、保険金に対する非課税の特典はありません。
また、相続放棄をした相続人や欠格事由や相続廃除で相続権を失った相続人も同様に非課税の特典は付与されません。
以上のように生命保険の死亡保険金の相続には一定の非課税措置がありますので、非課税限度額までは加入することにより相続財産全体に対しての節税対策にも利用できることになります。
相続時精算課税制度とは、65歳以上の親が原則20歳以上の相続人(推定相続人)となる子供に対し生前贈与というかたちにした場合、もらう立場の方が選べる納税の制度のことをいいます。
つまり、この制度は、生前贈与というかたちでもらう方が贈与時にまず贈与税を支払います。
また、相続した時に贈与した財産、相続した財産を合計しますが、その合計額をもとにして相続税として計算し、既に支払われている贈与税を控除するという制度になります。
相続時精算課税制度とは、簡単にいえば贈与税も相続税も通じて納税する一体化されたもの。
また相続時精算課税制度の適用対象者に関しては、最初にご紹介した、贈与者65歳以上であり、受贈者として20歳以上の子供(推定相続人)となります。
ここで親がなくなり子供も亡くなれば、代襲相続人である孫に相続ということもありますし、この場合も同様に適用対象者となります。
相続時精算課税制度の適用手続として、この制度の選択を行なう場合には、通常通りの贈与又は今回紹介した贈与の選択かになりますが、選択を行う子供(受贈者)は、その選択にかかわって最初に贈与を受けた年の次の年2月1日〜3月15日の間に所轄である税務署長へ申し出をすること。
届出として贈与税の申告書へ添付というかたちになります。
ただし2月1日〜3月15日という期間については、通常通りの贈与としての申告期間ですので、贈与税の申告書で選択肢の適用内容を届出しなければいけません。
決算申告の期限は2ヶ月間と決められています。2ヶ月を過ぎてしまう場合は、よほどの理由がある限り、1ヶ月延長ということもできますが、承認をうけた場合のみなのです。
期限をもしも過ぎてしまうと、青色申告がとりけされてしまい、優遇策も全て受けることができなくなってしまうのです。
それだけではなく、ペナルティーとして、申告後1年は青色申告を請求しても却下されてしまって
青色申告をすることができなくなってしまうのです。
青色申告の人だけにペナルティーがあるわけでは、ありません。期限を守ることができないと、利息を加算されてしまいます。
2ヶ月間という短い期間ですが、書き直しなどの対処をしなければならなくなる場合もありますので、早めの提出を心がけましょう。
株主総会は、株主を構成員とする会社の最高意志決定機関であり、有限会社では社員総会がこれに該当します。
会社の重要事項については、別途株主の集まりである株主総会で決定をする、とされています。
株主総会で決定しなければならない事項は法律で決められています。
例えば、決算で確定した利益の処分に関する議案の承認、会社の基本事項を定めた定款の変更や取締役・監査役の選任などがこれに該当します。
社長や役員がいちばんの決定権を持っているように思われますが、実は株式会社の中でいちばん決定権を持っているのは株主なのです。
株主総会のうち、毎決算期に1回開催される株主総会のことを、特に「定時株主総会」と呼びここでは株主が決算書の承認を行います。
また、必要に応じて開催される株主総会は「臨時株主総会」と呼ばれ、両者は区別されます。
日本では3月期決算の会社が多いので、株主総会が開催されるのはその3ヶ月以内ということで6月末までに開催されるところが多くあります。
株主総会で決算に承認をもらい、確定決算となって税額が決定するという流れになります。
6月に株主総会が重なるので、複数の会社の株主になっている場合は開催日が重なって出席できなくなったり仕事の都合で出席できなかったりする人も多くいます。
近年では、仕事をしている人でも出席しやすいように土日に株主総会を開催したり、インターネット経由で意見を投票できる仕組みを採用している企業もあります。
ゼロクーポン債とは、国外で割引の方法によって発行される公社債のことです。表面利率がないことから、ゼロクーポン債と呼ばれています。
ゼロクーポン債を満期まで持っていて受け取る償還差益は、雑所得として総合課税の対象になります。
また、満期になる前に中途で売却したときの所得は、通常、譲渡所得として総合課税の対象になります。ただし、ゼロクーポン債の中途売却による所得でも、売る人が有価証券の継続的取引を行っているような場合には、事業所得又は雑所得になることもあります。
なお、ゼロクーポン債に似ている次の公社債を満期になる前に
豊島区で売却したときの所得も、ゼロクーポン債と同じ取扱いになります。
(1) 低クーポン債
低クーポン債とは、原則として、利率が0.5%未満のものをいいます。
なお、この利率は、この公社債の発行時期、償還期限により異なります。
(2) ストリップス債
ストリップス債とは、その債権が元本の部分と利子の部分とに切り離してそれぞれ取引されるものをいいます。
(3) デファードペイメント債
デファードペイメント債とは、利子の計算期間が1年を超えるものなどをいいます。
(4) 利子の利率のうち最も高いものを最も低いもので除して計算した割合が100分の150以上であるもの(利子を付さない期間があるものを含みます。)
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同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費
平成23年6月14日
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1 譲渡した株式等の取得費の概要
同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入し、その株式等の一部を譲渡した場合の取得費は、総平均法に準ずる方法によって求めた1単位当たりの価額を基に計算します。総平均法に準ずる方法とは、株式等をその種類及び銘柄の異なるごとに区分して、その種類等の同じものについて次の算式により計算する方法を言います。
(算式)
(A+B)÷(C+D)=1単位当たりの価額
A=株式等を最初に購入した時(その後既にその株式等を譲渡している場合には、直前の譲渡の時)の購入価額の総額
B=株式等を最初に購入した後(その後既にその株式等を譲渡している場合には、直前の譲渡の後)から今回の譲渡の時までの購入価額の総額
C=Aに係る株式等の総数
D=Bに係る株式等の総数
2 具体的な計算例
<設例>
取引年月 取引内容 株数 単価 購入代金 売却代金
X1年5月 購入 5,000株 800円 4,000,000円
X1年8月 購入 2,000株 850円 1,700,000円
X1年9月 売却 3,000株 900円 2,700,000円
X2年3月 購入 5,000株 870円 4,350,000円
X2年7月 売却 6,000株 950円 5,700,000円
(注)計算の便宜上、委託手数料等は無いものとしています。
<計算>
イ X1年9月に売却したときの取得費
(4,000,000円+1,700,000円)(売却の時までの購入価額の総額)
÷(5,000株+2,000株)(購入株数の総数)=815円(1円未満の端数は切り上げます。)
815円×3,000株(売却株数)=2,445,000円(取得費)
ロ X2年7月に売却したときの取得費
815円×4,000株(X1年9月に売却後の残株数)
+4,350,000円(その後の売却の時までの購入価額)=7,610,000円(購入価額の総額)
7,610,000円÷(4,000株+5,000株)(売却の時までの保有総数)
=846円(1円未満の端数は切り上げます。)
846円×6,000株(売却株数)=5,076,000円(取得費)
1 制度の概要
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することができます。この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。
2 適用対象者
贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。
3 適用対象財産等
贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
4 税額の計算
(1) 贈与税額の計算
相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、その贈与者(親)から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。
その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。
なお、相続時精算課税を選択した受贈者(子)が、相続時精算課税に係る贈与者以外の者から贈与を受けた財産については、その贈与財産の価額の合計額から暦年課税の基礎控除額110万円を控除し、贈与税の税率を適用し贈与税額を計算します。
(注) 相続時精算課税に係る贈与税額を計算する際には、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできませんので、贈与を受けた財産が110万円以下であっても
税理士に依頼して贈与税の申告をする必要があります。
(2) 相続税額の計算
相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。
その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。
なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額とされています。
5 適用手続
相続時精算課税を選択しようとする受贈者(子)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出することとされています。
相続時精算課税は、受贈者である子それぞれが贈与者である父、母ごとに選択できますが、いったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなった時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできませ
1 制度の概要
この制度は、中小企業者などが平成10年6月1日から平成24年3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に新品の機械及び装置などを取得し又は製作して国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却又は税額控除を認めるものです。
(注1) 中小企業者などが平成20年3月31日以前に一定の機械及び装置などを一定の契約により賃借した場合の税額控除(リース税額控除)については、コード5434「中小企業者等が機械等を賃借した場合の税額控除(リース税額控除)(平成20年3月31日以前にリース契約を締結した場合)」を参照してください。
(注2) 平成20年4月1日以後に締結される所有権移転外リース取引により賃借人が取得したものとされる資産については、特別償却の規定は適用されませんが、税額控除の規定は適用されます。
(注3) 所有権移転外リース取引の内容については、コード5704「所有権移転外リース取引」を参照してください。
2 適用対象法人
この制度の適用対象法人は、青色申告法人である次の法人です。
(1) 特別償却
中小企業者又は
会計事務所
(注) 中小企業者とは次に掲げる法人をいいます。
イ 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
ただし、同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人、又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。以下同じ。)に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人及び2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人を除きます。
ロ 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
(2) 税額控除
上記の中小企業者のうち資本金の額若しくは出資金の額が3,000万円以下の法人又は農業協同組合等
商品を購入した事業者がその取引を行った後に、販売業者から仕入値引きを受けたり、仕入割戻金や販売奨励金の支払を受けたり、仕入れた商品について販売業者へ返品をしたこと等により買掛金の減額等を行う場合には、商品を購入した事業者は、これらの金額に対応する消費税額について調整する必要があります。
その調整方法等は次のとおりです。
1 調整を行う必要がある事業者
国内で課税仕入れを行った事業者で免税事業者でないもの
2 調整が必要な取引
国内で行った課税仕入れに該当する取引に基因して受け取る次のもの(以下「仕入れに係る対価の返還等」といいます。)が調整の必要な取引となります。
東京都の外国人相談
東京で暮らしている外国人の方々のために、医療、教育、決算に関することなど日常生活上の相談に応じます。
東京都生活文化局 都民の声課 「外国人相談」
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎3階
相談日(下記曜日。なお、祝日を除く。) 9:30〜12:00
13:00〜17:00
中国語 火、金曜日 Tel 03-5320-7766
英語 月〜金曜日 Tel 03-5320-7744
ハングル 水曜日 Tel 03-5320-7700
東京国税局の外国人相談(英語のみ)
03−3821−9070
相談日(祝日を除く)
月〜金曜日 9:00〜17:00
各区・市の外国人相談
23区および多摩地区の各区・市の中には、外国人相談を行っているところがあります。詳しくは各区・市におたずね下さい。 |
【照会要旨】
入院患者の付添人を紹介してもらった対価として家政婦紹介所に支払う紹介手数料は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
家政婦紹介所に支払う紹介手数料は、一般的には、療養上の世話の対価として支払うものではありませんが、療養上の世話をする者を紹介してもらったことに対する対価として支払う場合の紹介手数料は、医療費控除の対象となります。
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【照会要旨】
足の不自由な障害者が2キロメートル未満の距離を自動車により通勤している場合に、使用者から支給される通勤手当について非課税の取扱いは認められますか(足が不自由であり、交通機関の利用もできないとの事情があります。)。
【回答要旨】
交通機関利用者と同様に取り扱い、交通機関を利用したとした場合の合理的な運賃の額を非課税限度額(自動車通勤による実費の範囲内に限ります。)として取り扱って差し支えありません。
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【照会要旨】
一団の宅地を造成し、歯科税理士が分譲する場合において、
1 道路の用に供する土地として買い取り、市に寄附したものの取得価額は譲渡費用とすべきか、造成した宅地の取得価額に算入すべきか、いずれですか。
2 市道として市へ寄附する部分と私道となる部分の土地の取得費及び造成費用は、分譲地の取得費に算入してよいでしょうか。
3 土地の一部分が傾斜しているために行う補強工事の費用は、その工事をした部分の区画の取得価額とすべきか、それとも分譲地全体の土地の取得価額に算入すべきか、いずれですか。
【回答要旨】
1 造成される宅地全体の取得価額(工事原価)に算入します。
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【照会要旨】
公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項の協議による買取りには、同法第4条又は第5条の規定による届出又は申出のあった土地の一部の買取りが含まれますか。例えば、同法第4条の規定により届け出た土地1,000のうち土地開発公社が200だけを買い取った場合、この買取りは、同法第6条第1項の協議による買取りとして租税特別措置法第34条の2第2項第4号の規定を適用してよいでしょうか。
【回答要旨】
公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項の協議に基づく買取りに該当します。
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【照会要旨】
相続時精算課税を選択した場合には、特定贈与者から、暦年課税に係る贈与税の基礎控除額(110万円)以下の贈与を受けた場合であっても贈与税の申告は必要ですか。
【回答要旨】
相続時精算課税をいったん選択した場合の特定贈与者からの贈与については、暦年課税に係る贈与税の基礎控除の適用を受けることはできませんので、「相続時精算課税選択届出書」を提出した年分以降、特定贈与者からの贈与により取得した美容室については、その金額の多寡にかかわらず、すべて贈与税の申告をしなければなりません。
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